退職届と退職願の書き方完全ガイド|コピペで使えるテンプレート付き

退職届の1行目を書こうとして、ペンが止まった経験はありませんか。「退職届」なのか「退職願」なのか、宛名は社長か直属の上司か、提出日は退職日か今日か。

たった数行の書類なのに、間違えると上司に突き返され、もう一度切り出す気まずさを味わうことになります。採用コンサル14年で80社の求人原稿を作り、累計3000人を面接してきた立場で言うと、退職をこじらせる人の多くは「辞める意思」ではなく「書類の出し方」でつまずいています。

逆に、書式さえ正しく整えれば、引き留めの余地を与えず、円満に、有給も残さず辞められます。この記事は、退職届と退職願の違いから封筒の書き方、提出のタイミングまで、自分の手で正しく辞めるための実務を1本に集約しました。コピーして名前を入れるだけのテンプレートも用意しています。

この記事で分かること
  • 退職届と退職願の違い、どちらを出すべきかの判断軸
  • 手書きとパソコン作成、それぞれが向く場面と縦書き・横書きの選び方
  • 本文・宛名・日付・封筒のテンプレート(そのまま写せる完成形)
  • いつ、誰に、どう渡すか。法律(民法第627条)に基づく提出タイミング
  • 引き留められず、有給も残さず円満に辞めるための順番
  • 自分で出すのが難しい人の選択肢(退職代行を使う・使わないの線引き)

※この記事には広告・プロモーション(アフィリエイト)が含まれます。

退職届と退職願の違いは? どちらを出すべきか

結論

退職願は「お願い」で撤回でき、退職届は「決定通知」で撤回できない。確実に辞めたいなら退職届を出すのが正解。

退職願は、会社に対して「退職させてください」と合意を求める書面です。会社が承諾するまでは効力が確定せず、承諾前なら撤回もできます。

一方の退職届は、「退職します」と確定した意思を一方的に通知する書面で、原則として提出後の撤回はできません。同じ数行の書類でも、法的な性格がまったく違います。

確実に辞める覚悟が決まっているなら、最初から退職届を出すのが最短です。退職願を出すと「考え直してくれないか」という引き留めの余地を会社に与えてしまい、交渉が長引きます。

これまで多くの退職トラブルの相談を受けてきましたが、辞めると決めた人が退職願から入って引き留めの渦に巻き込まれ、3ヶ月辞められなかったケースを何度も見ています。意思が固いなら、迷いを見せる退職願ではなく、決定を伝える退職届を選んでください。

退職願が向くのは、円満を最優先したい人や、退職日を会社と相談しながら決めたい人です。

上司との関係を壊さず、引き継ぎ期間も柔軟に調整したいなら、まず退職願で意思を伝え、合意ができてから退職届で確定させる二段構えも使えます。ただしこの方法は、引き留めが弱い職場でこそ機能します。

引き留めが激しい会社では、退職届一本で押し切るほうが結果的に短く済みます。

辞表との違い

辞表は、社長や取締役、公務員といった「雇用契約ではなく任命や委任で職にある人」が辞意を示す書面です。一般の会社員が辞表を出すのは本来の使い方とは違います。一般の従業員が使うのは退職届か退職願の2択で、辞表は使いません。

ドラマの影響で辞表という言葉を選ぶ人がいますが、人事の現場では違和感を持たれます。雇用されている立場なら、退職届か退職願に統一してください。

3つの書面の使い分け
  • 退職届: 確定した退職の通知。撤回不可。確実に辞めたい従業員はこれ
  • 退職願: 退職の願い出。承諾前なら撤回可。円満・相談重視の従業員向け
  • 辞表: 役員・公務員が使う書面。一般従業員は使わない

退職届はいつ、誰に出せばいいのか?

結論

法律上は退職日の2週間前で足りる(民法第627条)。ただし実務では就業規則の「1〜2ヶ月前」に合わせ、直属の上司に手渡すのが円満。

期間の定めのない正社員は、退職を申し出てから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職できます。民法第627条が「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めているためです。会社の就業規則に「退職は1ヶ月前までに」と書いてあっても、法律上は2週間で辞められます。引き留めで「認めない」と言われても、この2週間ルールが従業員を守ります。

ただし、円満を狙うなら就業規則の予告期間に合わせるのが現実的です。多くの会社が「退職希望日の1ヶ月前」または「2ヶ月前」を就業規則に定めています。

引き継ぎや後任の手配を考えると、この期間を守ったほうが角が立ちません。現場で見てきた中で、円満に辞めた人ほど就業規則を先に確認し、有給消化を逆算した上で提出日を決めています。まずは自社の就業規則の「退職」の項目を読んでください。

提出先は、社長ではなく直属の上司です。退職届は組織のラインに沿って上に上げていくのが正しい流れで、いきなり社長や人事部長に出すと、間に立つ上司の面目をつぶし、無用な反感を買います。

まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、面談で日程をすり合わせた後で、退職届を上司本人に手渡してください。郵送やメールでの提出は、よほどの事情がない限り避けます。手渡しのほうが意思の固さが伝わり、受理の証拠も残しやすくなります。

切り出す順番を間違えない

退職届をいきなり机に置くのは悪手です。正しい順番は、口頭で意思を伝える、面談で退職日と引き継ぎを相談する、合意した内容で退職届を作成して提出する、この3ステップです。

最初の口頭で「ご相談したいことがあるので、お時間をいただけますか」と切り出し、面談で「◯月末で退職させていただきたい」と伝えます。書面はその後です。書面を先に出すと「話も通さずに」と受け取られ、円満から遠ざかります。

退職届は手書きとパソコンどちらで書くべきか?

結論

どちらでも法的効力は同じ。署名だけは必ず自筆にする。迷ったら手書きの縦書きが無難で、フォーマルさが伝わる。

退職届は手書きでもパソコン作成でも、書面としての法的効力に差はありません。会社に提出する書類としてどちらも有効です。判断の分かれ目は、職場の文化と、本人がどこまで丁寧さを演出したいかにあります。

会社のフォーマットが指定されている場合は、それに従ってください。指定がなければ、自分で選んで構いません。

手書きが向くのは、伝統的な企業や、上司との関係を重んじたい人です。手書きには「きちんと向き合った」という印象があり、特に縦書きはフォーマルな場面で好まれます。

一方のパソコン作成は、IT企業やベンチャーなど書面のやり取りが効率重視の職場で自然です。複数枚を保管する場合や、後任への引き継ぎ書とセットで提出する場合も、パソコンのほうが整って見えます。

手書きでもパソコンでも、署名だけは必ず自筆で書いてください。氏名をパソコンで印字しただけでは、本人の意思であることの担保が弱くなります。

パソコンで本文を作成した場合も、最後の氏名欄は自分のペンで署名し、認印を押すのが安全です。シャチハタ(浸透印)は正式な書類には避け、認印か実印を使ってください。これは100社で書類を見てきた実務感覚として、提出後のトラブルを防ぐための基本です。

用紙と筆記具の選び方

用紙はB5かA4の白い無地、または罫線入りの便箋を使います。手書きなら縦書きの便箋、パソコンならA4の白紙が標準です。

色つきの紙やキャラクター入りの便箋は論外です。筆記具は黒のボールペンか万年筆を使い、消せるボールペンと鉛筆は使いません。消せるインクは改ざんのリスクがあるため、正式な書類には不適切です。修正テープや修正液で直すのも避け、書き損じたら新しい紙に書き直してください。

💡 ポイント

会社指定のフォーマットがあるかどうかを最初に確認する。フォーマットがあるのに自作の書式で出すと差し戻されます。就業規則や社内ポータルに退職届の様式がないか、提出前に必ずチェックしてください。

退職届の書き方とテンプレート(縦書き・横書き両対応)

結論

退職理由は「一身上の都合」で統一する。本文は「退職します」(届)か「退職いたしたく、お願い申し上げます」(願)で締める。

退職届の構成要素は決まっています。表題、本文、退職理由、退職日、提出日、所属と氏名(署名捺印)、宛名の7点です。

退職理由は、自己都合退職である限り「一身上の都合により」と書くのが正解で、具体的な不満や転職先を書く必要はありません。むしろ詳しく書くと引き留めの材料になるため、定型句で簡潔にまとめてください。会社都合退職の場合は理由が変わるため、後述します。

退職届の本文テンプレート(縦書き)

縦書きの退職届は、上から順に次のように書きます。日付は和暦・西暦どちらでも構いませんが、社内の他書類と表記を合わせると無難です。

退職届

私事、

このたび一身上の都合により、
来る令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

令和◯年◯月◯日(提出日)
営業部 山田太郎 ㊞

株式会社◯◯◯◯
代表取締役社長 ◯◯ ◯◯ 殿

本文冒頭の「私事、(わたくしごと)」は、私的な事柄を申し上げますという前置きで、縦書きでは行の下方に小さく書くのが慣例です。横書きでは行頭に書きます。退職届では「退職いたします」と言い切り、退職願では「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」とお願いの形にします。この語尾の違いが、届と願の決定的な差です。

退職願の本文テンプレート(横書き)

退職願

私事、
このたび一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって
退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。

                          令和◯年◯月◯日(提出日)
                          営業部 山田太郎 ㊞

株式会社◯◯◯◯
代表取締役社長 ◯◯ ◯◯ 殿

宛名は会社の最高責任者である代表取締役社長宛にし、敬称は「殿」または「様」を使います。提出するのは直属の上司ですが、宛名は社長にするのが慣例です。

自分の氏名は宛名より下の位置に書き、宛名のほうが上にくるようにします。これは宛名を立てる日本の書式の基本で、自分の名前を相手より上に書くと失礼になります。

⚠️ 注意

退職理由に「給与が低いため」「人間関係が原因で」など具体的な不満を書かないこと。自己都合退職は「一身上の都合により」で統一します。不満を明記すると、改善を約束されて引き留められる口実になり、円満退職から遠ざかります。本音は面談の場で必要な範囲だけ伝え、書面には残しません。

会社都合退職のときの書き方

倒産・解雇・退職勧奨など会社都合で辞める場合は、「一身上の都合」と書いてはいけません。会社都合退職は失業給付の給付制限がなく、給付日数も自己都合より優遇されます。ここで誤って「一身上の都合により」と書くと、自己都合扱いになって失業給付で損をします。

会社都合の場合は「事業部門縮小に伴う人員整理のため」など事実に即した理由を書くか、そもそも退職届の提出が必要かを会社と確認してください。離職票の離職理由が「会社都合」になっているかが、失業給付の損得を分けます。

退職届の封筒の書き方は? 表・裏・入れ方

結論

白の無地封筒に、表は「退職届」、裏は所属と氏名。郵便番号枠のない郵便用ではない封筒を選び、三つ折りにして入れる。

封筒は白の無地で、郵便番号の枠が印刷されていないものを選びます。用紙がB5なら長形4号、A4なら長形3号の封筒が合います。茶封筒は事務用なので、退職届という正式な書類には白封筒を使ってください。

封筒の表面中央に「退職届」または「退職願」と書き、裏面の左下に所属部署と氏名を書きます。封をする場合は「〆」マークを書きますが、手渡しの場合は封をせず、受理されてから上司の前で確認できるようにしておくと丁寧です。

✅ 成功のコツ

用紙の三つ折りは「下から上、次に上を下に」の順で折り、開いたときに書き出しが最初に見えるようにします。封筒に入れる向きは、封筒の裏から見て書き出しが右上にくるように。受け取った上司がすっと読める向きで入れるのが、書類に慣れた人の所作です。

引き留められず円満に退職届を出す手順は?

結論

就業規則の確認、有給日数の逆算、上司への口頭通知、面談での日程合意、退職届の提出。この5ステップを順番に踏むと引き留めの隙が消える。

円満退職は運ではなく順番で決まります。これまで多くの退職をそばで見てきましたが、揉める人は順番を飛ばし、円満に辞める人は順番を守っています。次の5ステップを上から順に踏んでください。

  1. 就業規則を確認する。退職予告期間が1ヶ月前か2ヶ月前かを把握し、退職日の逆算を始める
  2. 残っている有給日数を計算する。有給を消化しきる退職日を決め、その分だけ提出を前倒しする
  3. 直属の上司に口頭で意思を伝える。「ご相談があります」と切り出し、退職の意思を最初に口頭で伝える
  4. 面談で退職日と引き継ぎを合意する。退職日、有給消化、引き継ぎ範囲をこの場ですり合わせる
  5. 合意内容で退職届を提出する。面談で決めた退職日を書いた退職届を、上司本人に手渡す

引き留めに遭ったら、感謝を伝えつつ意思は変えないという姿勢を貫きます。「ありがたいお話ですが、◯月末で退職する決意は変わりません」と一貫させてください。給与アップや異動を提示されても、辞めると決めたなら受けないのが原則です。

条件を飲んで残った人が、半年後に同じ不満で再び辞めるケースを何度も見ています。一度引き留めに応じると、次の退職交渉はさらに難しくなります。

有給を残さず辞めたいなら、提出日から逆算して退職日を設計します。有給休暇は労働基準法第39条で保障された権利で、退職時でも全部使い切れます。退職日を有給消化後に設定し、引き継ぎ期間と有給消化期間が重ならないよう、提出を早めるのがコツです。有給を100%使い切る具体的な逆算手順と、拒否されたときの対処は有給消化退職時に100%使い切る完全ガイドにまとめています。退職届を出す前にこちらも読んでおくと、損をせずに辞められます。

退職届を出した後は、退職後の手続きが待っています。健康保険・年金・住民税・失業給付には申請期限があり、順番を間違えると数万円単位で損をします。何を、いつ、どの順番でやるかは退職後の手続き90日タイムラインで確認してください。退職届の提出はゴールではなく、新しい生活のスタート地点です。

自分で退職届を出すのが難しいときはどうする?

結論

自分で出せるなら自分で出すのが基本。引き留めが激しい・体調を崩している・上司が怖くて切り出せない人だけ、退職代行を選択肢に持つ。

退職届を自分の手で出せるなら、それが一番です。費用もかからず、退職後の人間関係も傷つけません。

この記事のテンプレートと5ステップを使えば、ほとんどの人は自力で辞められます。退職届の提出自体は、書式さえ整えれば難しくありません。

ただし、退職代行が合理的になる場面もあります。退職を切り出すと上司が激しく引き留めて話が前に進まない、朝起きると動悸や吐き気があって出社できない、上司の顔を見るだけで言葉が出ない。

こうした状態のときは、無理に自分で切り出すより、退職代行に任せたほうが時間と健康を守れます。現場で見てきた中で、限界まで我慢して心身を壊した人ほど「もっと早く誰かに頼ればよかった」と言います。

💡 ポイント

退職代行を使う場合でも、退職届の提出は必要です。多くのサービスでは、本人が書いた退職届を会社へ郵送する流れになります。だからこそ、書式の知識はどちらの道を選んでも役立ちます。退職代行Jobsは弁護士監修・労働組合提携の総合型で、有給消化や退職日の交渉まで合法的に代行できます。引き留めで自分では前に進めない人の選択肢として知っておく価値があります。

退職代行Jobsが提供するサービスの案内

退職代行を使うべき人と使わないほうがいい人の線引きは、退職代行を使うべき人/使わない方がいい人で本音の判定軸を示しています。費用をかけてまで使う必要があるのか迷っている人は、こちらで自分がどちらに当てはまるかを確かめてください。書類の知識を持った上で判断すれば、後悔のない選択ができます。

退職届・退職願に関するよくある質問

退職届と退職願はどちらを出すのが正しいですか?
確実に辞めたいなら退職届です。退職届は撤回できない確定通知で、退職願は承諾前なら撤回できる願い出です。意思が固いなら退職届、円満に相談しながら決めたいなら退職願を選びます。
退職届は手書きとパソコンどちらがいいですか?
どちらでも法的効力は同じです。会社のフォーマット指定がなければ自由に選べます。署名だけは必ず自筆にし、認印を押してください。迷ったら手書きの縦書きがフォーマルで無難です。
退職届はいつまでに出せばいいですか?
法律上は退職日の2週間前で足ります(民法第627条)。ただし就業規則で1〜2ヶ月前と定めている会社が多く、円満に辞めるなら就業規則の予告期間に合わせて有給消化を逆算した提出日にするのが現実的です。
退職理由には本当の理由を書くべきですか?
自己都合退職なら「一身上の都合により」で統一します。給与や人間関係などの本音は書きません。具体的な不満を書くと改善を約束されて引き留めの口実になり、円満退職から遠ざかるためです。本音は面談で必要な範囲だけ伝えます。
退職届を上司に受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?
受理を拒否されても、民法第627条により申し出から2週間で退職は成立します。手渡しを拒まれる場合は、内容証明郵便で会社宛に送れば提出した証拠が残ります。引き留めが極端に激しい場合は退職代行や労働基準監督署への相談も選択肢です。
退職届を出した後に撤回はできますか?
退職届は確定通知のため、原則として撤回できません。会社が撤回に応じてくれれば残れる可能性はありますが、それは会社の好意次第です。撤回の余地を残したいなら、最初から退職届ではなく退職願を出してください。

まとめ|書式を整えれば、退職は驚くほどスムーズになる

退職届と退職願は、撤回できるかどうかで使い分けます。確実に辞めたいなら退職届、相談しながら決めたいなら退職願です。退職理由は「一身上の都合により」で統一し、本音は書きません。手書きでもパソコンでも効力は同じですが、署名は必ず自筆にします。封筒は白の無地、提出は直属の上司に手渡し、タイミングは民法第627条の2週間ルールを土台に就業規則の予告期間に合わせる。この基本を押さえれば、たった数行の書類で退職はスムーズに進みます。

円満退職は順番で決まります。就業規則の確認、有給日数の逆算、口頭での通知、面談での合意、退職届の提出。この順番を守れば、引き留めの隙は消えます。逆に順番を飛ばすと、書類だけ突き返されて気まずい思いをします。書式と順番、この2つを整えるだけで、退職の難易度は大きく下がります。

あなたが今いる会社で、3年後の自分を想像できますか。その答えがすぐに出ないなら、辞めるという選択は逃げではなく、自分の時間を取り戻す決断です。退職届の書き方は、その第一歩にすぎません。書式を整え、順番を守り、有給も残さず、次のステージへ進んでください。まずはこの記事のテンプレートを手元に置くところから始めましょう。

本記事で参照した法令の原文は、e-Gov法令検索の民法(第627条)およびe-Gov法令検索の労働基準法(第39条)で確認できます。失業給付の自己都合・会社都合の扱いはハローワーク(厚生労働省)の基本手当についてを参照してください。

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この記事の執筆者

biz-reference.jp 編集部(採用コンサル14年)

採用コンサルティング業務歴14年。80社の求人原稿制作、累計3000人の面接、年間500人の応募者対応、年間300人の面接実施(継続中)。「応募者にしか書けない採用側の本音」を一次情報として発信。

  • 採用コンサルティング業務歴14年
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  • 年間500人の応募者対応(継続中)
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人事歴13年・採用の仕組み化プロフェッショナル|ゆうき
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人事歴13年。年間300名を超える面接設定から、求人媒体の選定・制作、そして年間80社におよぶ採用・求人運用の代行に携わってきました。

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